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専門部会など

権利擁護部会

権利擁護部会の目的

権利擁護部会は自立支援協議会6つの機能のうち権利擁護機能を担っています。
障害者権利条約12条2項では「障害者が生活のあらゆる側面において他の者との平等を基礎として法的能力を享有することを認める」同3項「障害者がその法的能力の行使に当たって必要とする支援を利用する機会を提供するための適当な措置をとる」障害者総合支援法第42条「意思決定の支援に配慮するよう努めなければならない」また、たかまつ障がい者プランの課題に「障がいのある人の権利擁護のための体制の充実、根強い差別や偏見の解消」があります。私たちは、障害者等の意思決定支援、虐待防止について研修等を行うと共に、障害者差別解消法の理解を深め権利擁護の啓発に取り組んで参ります。

参加機関(順不同)

・障害福祉サービス事業所ええる
・コンサフォス
・障害者地域生活支援センターほっと
・障害者生活支援センターたかまつ
・高松市障がい者基幹相談支援センター中核拠点

議事録




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